かねもと矯正歯科

医療費控除について

矯正歯科治療は、一般的に自由診療であるため、医療費控除の対象となるかどうかが気になるところです。

結論から言うと、矯正歯科治療は、以下の条件を満たす場合に医療費控除の対象となります。

  1. 1年間の医療費が10万円以上であること
  2. 機能的な問題の改善などの治療行為を目的としていること
  3. 子供の場合

機能的な問題の改善などの治療行為とは、以下のような場合に該当します。

  1. 噛み合わせが悪いことで、食事を十分に噛めなかったり、歯が磨きにくくなったり、顎関節症などのトラブルを引き起こしたりする場合
  2. 発音がうまくできない場合
  3. 顔のバランスが悪い場合

これらの条件を満たすためには、歯科医師から「噛み合わせや歯並びの問題で機能的な問題があり、矯正治療が必要である」といった内容の診断書を受け取り、確定申告の際にその診断書を提出する必要があります。

なお、大人の場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、医療費控除の対象となります。

  • 顎変形症などの病気によって、歯並びや噛み合わせに問題が生じている場合
  • 就職や進学などの社会生活上の支障を避けるために、矯正治療が必要な場合

矯正歯科治療の費用は、装置の種類や治療期間によって異なりますが、一般的に数十万円から百数十の費用の一部を還付することができます。

医療費控除の申請方法は、国税庁のホームページで詳しく説明されています。

なお、医療費控除を受けるためには、確定申告の際に、医療費の領収書や診断書などの書類を添付する必要があります。

領収書の再発行はできませんので必ず大事に保管をお願いいたします。

また診断書については各自治体に確認いただき、必要であれば作成しお渡しいたしますのでお伝えください。

控除が受けられれば、金銭的負担を軽減しながら矯正治療ができますのでお調べの上ご検討いただければと思います。